福利厚生のご案内
日本パーソナルビジネスでは社会保険に加入いただける他、各種福利厚生も揃っています。
社会保険加入の基準を満たした方には、社会保険(健康保険・厚生年金保険)・雇用保険に加入していただいています。
福利厚生
健康保険
「全国健康保険協会」への加入となります。
就業条件が健康保険の加入資格を満たす場合、ご加入頂けます。
定期健康診断
年一回、就業中の方で一定の基準を満たした方に無料で健康診断を実施しています。
年次有給休暇
有給休暇は起算日より6ヶ月経過した時点で、取得資格が発生します。
研修制度
「ファーストステップ研修」、「個人情報保護法研修」に無料受講できます。
保険の種類
各種社会保険に加入することができます。
厚生年金
一般企業の給与所得者が加入する公的年金制度です。定年や障害など何らかの理由で働けなくなった場合、働く人たちやその家族に、年金や一時金を支給するものです。加入していると、基礎年金に上乗せして加入期間に応じた厚生年金が支給されます。
加入資格
2カ月を超える契約があり、1日または1週間の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上、かつ1カ月の勤務日数が一般社員のおおむね4分の3以上ある方
雇用保険
労働者が定年・倒産・自己都合などにより失業した場合、失業中の生活を心配することなく、再就職を支援するために支給されるものです。給付条件を満たしている場合、失業給付(基本手当)などが支払われます。
また、一定の条件を満たした方が厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講し、修了した場合、教育訓練給付金を受けることができます。
加入資格
1週間に所定労働時間が20時間以上あり、31日以上継続して勤務する見込みのある方
介護保険
40歳以上の労働者およびその被扶養者が要介護・要支援状態となったときに、保険給付を行うための社会保険制度です。
要介護・要支援に応じたサービスを、原則1割負担で受けることができます。
加入資格
1週間に所定労働時間が20時間以上あり、31日以上継続して勤務する見込みのある方、かつ40歳以上65歳未満の方
労働者災害補償保険(労災保険)
労働者が業務上または通勤途上にけがをしたり病気になってしまった場合、その治療費などが補償されます。
※ただし、通勤ルートを逸脱したり、交通手段を変更した際に起きた災害の場合は、保険給付が行われないことがあります。
加入資格
当社から就業されている方全員
定期健康診断
ある一定の基準を満たした方は、年に一回、定期健康診断が受診できます。
年次有給休暇
資格の発生
有給休暇は起算日より6ヶ月経過した時点で、取得資格が発生します。
以降、日本パーソナルビジネスにて継続してお仕事される方には、その後、一年ごとに勤続年数およびその期間の勤務日数に応じて、所定日数が付与されます。
起算日:雇い入れ日(勤務開始日)が起算日となります。
基準日:有給休暇が発生する日となります。この日以降有給休暇が行使できます
週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の場合
勤続勤務年数 | 付与日数 |
---|---|
0.5年 | 10日 |
1.5年 | 11日 |
2.5年 | 12日 |
3.5年 | 14日 |
4.5年 | 16日 |
5.5年 | 20日 |
6.5年以降 | 20日 |
週所定労働時間が30時間未満の場合
週所定労働日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
---|---|---|---|---|---|
年所定労働日数 | 169日 - 216日 | 121日 - 168日 | 73日 - 120日 | 148日 - 72日 | |
継続勤務年数 | 0.5年 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1.5年 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2.5年 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3.5年 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4.5年 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5.5年 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6.5年以降 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
有給休暇使用上の注意
- 年次有給休暇の請求権は2年で時効によって消滅します。
- 有給休暇は本来就業すべき日の労働を免除するものですから、所定休日および派遣先のお休み(夏季休暇・年末年始休暇・祝日等)には利用できません。
- 業務の正常な運営を妨げる場合は、有給休暇使用日を変更することがございますので、ご了承下さい。(時季変更権)
- 有給休暇中は当社従業員の身分を有しているため、正社員としてはもちろん、アルバイトや他の派遣会社で就業することはできません。